所得税の確定申告とは別に、住民税には独自のルールがあります。会社員の副業で見落としがちな住民税を解説します。
副業の税金というと確定申告(所得税)に目が向きがちですが、会社員の副業で実は見落としやすいのが住民税です。「所得が20万円以下なら申告不要」という話も、住民税には当てはまりません。
この記事では、住民税と所得税の違い・20万円以下でも必要になる住民税の申告・会社に知られにくくする普通徴収の手続き・計算の基礎を、住民税にしぼって整理します。確定申告そのものの進め方は別記事にまとめているので、あわせてご覧ください。
結論: 住民税は「普通徴収」と「20万円以下でも申告」が要点
副業の住民税の早見
- 住民税には所得税のような『20万円以下なら申告不要』のルールがない
- 確定申告をすれば住民税の申告は別途不要(情報が自治体へ回る)
- 確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要になることがある
- 副業分を『普通徴収(自分で納付)』にすれば、本業の会社に通知されにくい
いちばんの落とし穴は「副業が20万円以下だから何もしなくていい」という思い込みです。それは所得税の話で、住民税では別途申告が必要になることがあります。
そもそも住民税とは(所得税との違い)
住民税は、お住まいの都道府県・市区町村に納める税金です。所得税(国に納める)とは別物で、仕組みにいくつか違いがあります。
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納め先 | 国(税務署) | 都道府県・市区町村 |
| タイミング | その年の所得に対して | 前年の所得に対して翌年(後払い) |
| 20万円以下ルール | 副業所得20万円以下なら申告不要の特例あり | そのルールはない |
| 税率の目安 | 所得に応じて段階的 | おおむね所得割10%+均等割(定額) |
「20万円以下」でも住民税の申告は必要
副業の所得が年20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要になる特例があります。しかし、これはあくまで所得税の話です。住民税にはこの特例がなく、20万円以下でも申告が必要になります。
| 副業所得 | 所得税(確定申告) | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円超 | 確定申告が必要 | 確定申告すれば住民税の申告は別途不要 |
| 20万円以下 | 確定申告は不要(特例) | 市区町村への住民税申告が必要 |
つまり「確定申告はしないが、住民税の申告はする」というケースがあります。20万円以下だからと何もしないと、申告漏れになる可能性があるので注意しましょう。
普通徴収と特別徴収(会社に知られる仕組み)
住民税の納め方には2種類あります。副業を本業の会社に知られたくない場合、ここが最重要ポイントです。
| 納付方法 | 仕組み | 副業との関係 |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 給与から天引き。会社が代わりに納付 | 副業分も合算されると会社に伝わる可能性 |
| 普通徴収 | 自分で納付書や口座振替で納める | 副業分を分けられ、本業の会社に通知されにくい |
副業分を普通徴収にする手続き
確定申告書 第二表の『住民税に関する事項』で、給与・公的年金等以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」に丸を付けます。
お住まいの市区町村へ住民税の申告を行い、その際に普通徴収を選択します。様式は自治体の窓口・サイトで入手できます。
後日、自宅に普通徴収の納付書が届きます。一括または年4回の分割で、コンビニ・口座振替・電子納付などで納めます。
「副業分を普通徴収にできているか」を、課税が始まる前に市区町村の住民税担当へ確認しておくと安心です。
普通徴収を選んでも、自治体の運用で特別徴収に回されてしまうケースがまれにあります。確実を期すなら、申告後に市区町村へ一本電話を入れて確認するのが安全です。
住民税の計算の基礎
住民税は大きく「所得割」と「均等割」で構成されます。おおよその考え方を押さえておきましょう。
- 所得割 — 前年の課税所得に対しておおむね10%(都道府県民税+市区町村民税)。
- 均等割 — 所得にかかわらず定額(自治体によって異なる)。
- 副業分の目安 — 副業の課税所得が増えた分の約10%が、翌年の住民税に上乗せされるイメージです。
住民税で気をつけたい注意点
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 普通徴収を選べば本業の会社に通知されにくい(事業・雑所得の場合) | 副業も給与の場合、普通徴収にできない自治体がある |
| 20万円以下でも住民税申告をすれば申告漏れを防げる | 自治体の運用で特別徴収に回ることがある(要確認) |
| 前年所得への後払いと知っておけば、翌年の負担に備えられる | 申告を怠ると、後から追徴・延滞のリスクがある |
よくある質問
副業所得が20万円以下なら、本当に何もしなくていいの?
いいえ。20万円以下で不要になるのは『所得税の確定申告』です。住民税にはこの特例がないため、お住まいの市区町村への住民税申告が必要になることがあります。確定申告をしない場合は、住民税申告を忘れないようにしましょう。
普通徴収にすれば確実に会社にバレませんか?
普通徴収は会社に通知されにくくする有効な方法ですが、『絶対』ではありません。副業が給与所得の場合は普通徴収にできない自治体があり、また自治体の運用で特別徴収に回ることもあります。申告後に市区町村へ確認すると確実性が高まります。バレ対策全体は別記事も参考にしてください。
確定申告をすれば住民税の申告も済みますか?
はい。確定申告をすると、その情報が税務署から市区町村へ共有されるため、別途の住民税申告は不要です。確定申告書の第二表で『自分で納付(普通徴収)』を選ぶことも忘れないようにしましょう。
住民税はいつから上がりますか?
住民税は前年の所得に対して翌年に課税される後払いの仕組みです。副業を始めた年の所得に対しては、翌年の6月頃から新しい税額の納付が始まります。始めた直後ではなく『翌年』に上がる点を覚えておくと、資金の準備がしやすくなります。
まとめ
副業の住民税のポイントは、「20万円以下でも住民税の申告は必要なことがある」「副業分は普通徴収を選べば会社に通知されにくい」の2点です。所得税の20万円ルールを住民税に当てはめないよう注意しましょう。
確定申告をするなら第二表で普通徴収を選び、しないなら市区町村へ住民税申告を行います。運用は自治体ごとに差があるため、不安な点は早めにお住まいの市区町村へ確認するのが確実です。
ここまで読めたら、次は「診断する・応募する・学び方を選ぶ」のどれかに進むと行動しやすくなります。


