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害獣を自分で追い出す前に。法律と安全の確認

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業者の選び方

捕獲の決まり、けがと感染症の注意、住まいの確認、相談の目安を確認表で整理。

害獣を自分で追い出す前に。法律と安全の確認のイメージ
説明用の生成イメージです

屋根裏の物音や、庭が荒らされた跡が続くと、業者を呼ぶ前に自分で何とかできないかと考えることがあります。ただ、野生の動物を捕まえることには法律の決まりがあり、動物に近づくことや高い所での作業には、けがや感染症の心配もあります。

この記事では、自分で続ける前に確かめたいことを、法律、健康と安全、住まい、季節の4つの観点で整理します。第4節の確認表に当てはまる欄や分からない欄があれば、相談先に確かめる目安になります。

追い出しや捕獲の方法、忌避剤などの道具の使い方、すき間をふさぐ手順は載せていません。動物の種類の見分け方も扱いません。法律は一般論として紹介し、あなたの場合に何が許されるかは判断しません。自治体の案内はその自治体の例なので、お住まいの自治体のページで確認してください。

このガイドで確認すること
  • 自分でしてよいことと、手続きが要ること
  • 健康と安全で気をつけること
  • 賃貸・分譲マンション・共有の家で先に確認すること
  • 自分で続けるか、相談するかを決める目安
  • 自分で追い出す前によくある質問

01自分でしてよいことと、手続きが要ること

鳥獣保護管理法は、鳥類または哺乳類に属する野生動物を「鳥獣」と定め、鳥獣の「捕獲等」(捕獲または殺傷)と、鳥類の卵の「採取等」(採取または損傷)を、許可を受けた場合などを除いて禁じています。狩猟鳥獣を許可なしで捕獲できるのは、狩猟ができる区域と期間の中で決まりに従う場合などに限られます。それ以外で被害を防ぐ目的で捕獲するには、許可などの法律上の手続きが必要とされています。

許可は都道府県知事などが出し、環境省によると、多くの都道府県ではその権限の一部を市町村長に移しています。追い出しの方法が「捕獲等」に当たるかどうかは、この記事では判断しません。鳥のひなや卵も同じ法律の対象で、ハトの巣は「ベランダにハトが来る・巣を作られたら。撤去の前に確認したいこと」にまとめています。

アライグマは、外来生物法の特定外来生物に指定されています。環境省は、特定外来生物を飼う・保管する・運ぶことや、野外に放つことは原則として禁止で、野外で捕まえて持ち帰ることは「運搬」に当たり禁止されていると説明しています。

自分でできることとして、自治体が家庭に呼びかけている予防があります。堺市は、アライグマについて、えさを与えないこと、取り残した野菜や果実、屋外の生ごみやペットのえさを放置しないことを挙げています(2026年8月更新のページ)。東京都環境局も、被害を防ぐ例として、庭木の果実や生ごみなどを残したままにしないことを挙げています(2026年4月更新のページ)。

確認リスト

  • 捕まえる・傷つける・鳥の卵を取ることは、許可を受けた場合などを除いて禁止
  • 追い出しの方法が「捕獲等」に当たるか迷ったら、自治体・都道府県に確認
  • アライグマは、運ぶことや野外に放つことも原則禁止
  • えさになるもの(生ごみ・ペットのえさ・果実)を屋外に放置しない

02健康と安全で気をつけること

動物に近づくこと自体にも注意が要ります。堺市は、アライグマは通常は人を見ると逃げることが多いものの、追いかけたり近づいたりすると、かみつきや引っかきでけがをするおそれがあるとしています。神戸市も、アライグマはむやみに近づいて刺激した場合や子連れの場合に攻撃してくることがあると案内しています(2026年5月更新のページ)。写真は無理に撮らず、離れた場所から撮れたものがあれば十分です。神戸市は通報の案内で、野生動物は危険なので写真撮影は行わないよう呼びかけています(2026年9月更新のページ)。

厚生労働省の「動物由来感染症ハンドブック2026」は、野生動物はどんな病原体を持っているか分からないとして安易に触らないよう、また動物に触ったら流水で手を洗うよう呼びかけ、体の不調を感じたら早めに医療機関に相談し、動物との接触の状況も医師に伝えるよう案内しています。堺市も、野生動物やそのふん、巣にむやみに触れないよう求めています。ふんについては「ふんを見つけたとき。触る前に確認したいこと」をご覧ください。

高い所の作業にも気をつけます。国民生活センターは、医療機関から寄せられた脚立・はしごからの転落事故の情報では60〜70歳代が半数以上で、約半数で入院が必要だったとして、脚立やはしごを使わない方法を考えること、一人きりで作業しないことを呼びかけています(2019年公表、2024年更新のページ)。相談の準備のために、屋根や天井裏に上がる必要はありません。

確認リスト

  • 動物に近づかない・追いかけない
  • 動物やふん・巣にむやみに触れない。触ったら流水で手を洗う
  • 体の不調を感じたら医療機関に相談し、動物との接触を伝える
  • 脚立やはしごを使わない方法を考え、一人きりで作業しない

03賃貸・分譲マンション・共有の家で先に確認すること

賃貸では、手を付ける前に貸主や管理会社への連絡を考えます。民法第615条は、借りている物が修繕を要するときは、借主は遅滞なく貸主に通知しなければならない(貸主が既に知っているときを除く)と定めています。借主が自分で修繕できるのは、通知した(または貸主が知った)のに相当の期間内に修繕されないときや、急迫の事情があるときです(第607条の2)。害獣への対応がこの「修繕」に当たるかは条文からは決まらず、この記事でも判断しません。伝え方は「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」にまとめています。

分譲マンションでは、屋根や外壁、ベランダが共用部分に当たることがあります。国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」は、屋根、内外壁、バルコニーなどを共用部分とし、部屋の所有者が共用部分の保存行為(維持のための行為)をするには、例外を除いて事前に理事長の承認を受ける形です。ひな形なので、ご自身の規約で確かめ、「分譲マンションで害獣に気づいたら。管理組合に伝える前に」も参考にしてください。

家族で共有している家や親の名義の家では、持ち主の考えも確かめます。民法は、共有の物の保存行為は各共有者ができ、それ以外の管理は持分の価格の過半数で決め、形や効用を大きく変えるには、ほかの共有者の同意が要るとしています。害獣への対応がどれに当たるかは判断しませんが、手を付ける前に家族で話しておきます。離れて暮らす親の家なら「離れて暮らす親の家で害獣に気づいたら。家族ができる準備」をご覧ください。

確認リスト

  • 賃貸:貸主・管理会社に連絡したか(日時・相手・回答)
  • 分譲マンション:場所が共用部分か、事前の承認が要るかを規約で確認
  • 共有・親の名義の家:持ち主や共有者と話したか
  • 誰が手配し、費用をどう扱うかを、作業の前に確認したか

04自分で続けるか、相談するかを決める目安

自分で追い出しても、それで終わらないことがあります。東京都環境局は、屋根裏に入り込んだアライグマ・ハクビシンを忌避剤でその場から追い出せたとしても、逃げた個体が別の家に逃げ込んで被害を起こすことが考えられ、数を減らすという根本的な解決にはつながらないと説明しています(2026年4月更新のページ)。

時期も確かめます。東京都環境局は、アライグマは一般に春から初夏に出産し(夏以降の例もあります)、ハクビシンは一年中繁殖が可能だと説明しています(2026年4月更新のページ)。子育て中かもしれないときの確認は「春から夏に害獣に気づいたら。子育ての時期に確認したいこと」にまとめています。

下の確認表に書き出し、捕まえる、高い所に上がる、動物やふん・巣に触れる、借りている家や共用部分・家族の持ち物に関わる、子育て中かもしれない、のどれかに当たるときや、分からない欄が残るときは、自分で続ける前に相談先に確かめてください。自治体が行うことは地域で違います。神戸市は、敷地内での捕獲を希望する人にアライグマ・ハクビシンの捕獲檻を貸し出し(2026年9月更新のページ)、横浜市は、コウモリの捕獲や駆除は行わないと案内しています(2026年9月更新のページ)。窓口の違いは「害獣の相談は市役所か業者か。公的な窓口と民間の役割の違い」にまとめています。

すでに契約や請求で困っている場合は、新しい業者を探す前に、消費者ホットライン188で身近な消費生活センターなどを案内してもらえます。賃貸や分譲マンションで管理の窓口にまだ連絡していない場合は、「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」か「分譲マンションで害獣に気づいたら。管理組合に伝える前に」を先にご覧ください。そのうえで民間への相談も考える場合は、当サイトの比較ページで、各社の案内対象の地域と動物を確認できます。

自分で続ける前の確認表(上から書き出し、分からない欄は「未確認」のまま残します。相談先に聞いた回答も右の欄に書き足します)

観点と確認すること記入欄
法律:しようとしていることに、捕まえる・傷つける・鳥の卵を取ることが含まれるか未確認
法律:動物の種類(分からなければ「不明」)と、自治体・都道府県に確かめたこと未確認
安全:脚立・はしご・屋根・天井裏など、高い所や狭い所に上がる必要があるか未確認
安全:動物やふん・巣に近づく、触れる必要があるか未確認
住まい:持ち家(ひとりの名義・共有)/賃貸/分譲マンションのどれか未確認
住まい:貸主・管理会社・管理組合・家族に伝えたか(相手・日時・回答)未確認
季節:気づいた時期(月)と、続いている期間未確認
季節:子育て中の可能性について、相談先に聞いたこと未確認

確認リスト

  • 捕まえる・高い所・触れる・借りた家や共用部分・子育ての、どれかなら先に相談
  • 分からない欄は「未確認」のまま相談先に聞く
  • 自治体が行うこと・行わないことを、お住まいの自治体のページで確認

05自分で追い出す前によくある質問

追い出しと法律、捕まえた後のこと、ネズミの扱い、続いているときの相談先について答えます。

追い出すだけなら、手続きはいりませんか。
一律には答えられません。鳥獣保護管理法が原則として禁じているのは、捕獲や殺傷(捕獲等)と、鳥の卵の採取や損傷(採取等)で、個別の追い出し方法がこれに当たるかは、この記事では判断しません。迷うときは、しようとしていることを自治体か都道府県の担当窓口に伝えて確かめてください。
捕まえた動物を、遠くに放してもよいですか。
狩猟ができる区域と期間の中で決まりに従う場合などを除き、被害を防ぐ目的で捕まえるには、許可などの法律上の手続きが必要とされています。許可には条件が付けられることがあり、捕まえた後の扱いも、許可の内容や自治体の案内で確かめます。アライグマのような特定外来生物について、環境省は、野外で捕まえて持ち帰ることは「運搬」に当たり禁止で、野外に放つことも原則禁止としています。自治体の事業は「自治体の箱わな貸出を使う前に。申し込みと見回りの確認」にまとめています。
ネズミの場合も、同じ法律が関わりますか。
ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種は、鳥獣保護管理法の施行規則で同法の適用から外され、環境省の概要ページも、いえねずみ類3種を対象外と説明しています。ネズミの仲間で同法の対象外とされているのはこの3種だけなので、種類は決めつけず、「ネズミを見た・言われたとき。調査前に整理すること」を参考にしてください。ただ、触れることや高い所の作業の注意は同じです。
自分で試したが続いている場合は、どこに相談しますか。
記録と確認表を手元に、自治体か民間の窓口に相談します。窓口の探し方は「お住まいの地域から、相談先を確認する」に、伝え方は「電話で相談するときに伝えること。1分で話せるメモ」にまとめています。何を試したかも、そのまま伝えてください。
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整理した内容で、次の窓口へ。

自治体の窓口と民間の窓口の役割を確かめてから、必要な範囲だけ相談を進めます。

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確認日 2026-10-05。自治体の事業や制度は変わることがあるため、依頼や手続きの前に各ページの最新の内容をご確認ください。

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