業者の選び方 PR

離れて暮らす親の家で害獣に気づいたら。家族ができる準備

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業者の選び方

親の話を聞き、家族のメモと決めごとを共有。連絡の手伝いと契約前後の確認を整理。

離れて暮らす親の家で害獣に気づいたら。家族ができる準備のイメージ
説明用の生成イメージです

実家の親から電話で「天井で音がする」「業者さんが来て、見積を置いていった」と聞いた。帰省したら、玄関に知らない会社の名刺や見積書があった。離れて暮らしていると、気がかりでも、何から手をつければよいか分からないものです。

この記事では、親の家の状況を一緒に整理するメモ、訪問や電話の前に家族で決めておくこと、窓口への連絡を家族が手伝うときの進め方、契約の前後で確かめることを順にまとめます。親の電話のそばに置ける「ひとことメモ」の文例も用意しました。

決めるのは家に住む親本人で、家族は一緒に考えて手伝う役、という前提で書いています。子どもが代わりに契約や解約を決める方法、業者の良し悪しや動物の種類の判定、金額の目安、親の判断力に不安がある場合の法的な制度は扱いません。

このガイドで確認すること
  • 親の家の状況を一緒に整理する
  • 訪問や電話の前に、家族で決めておくこと
  • 窓口への連絡を家族が手伝う
  • 契約の前後で家族が確認すること
  • 親の家の害獣でよくある質問

01親の家の状況を一緒に整理する

最初にすることは、親の話をゆっくり聞くことです。消費者庁の見守りガイドブックは、問い詰めたり頭から否定したりする口調は本人の心を閉ざしてしまいがちだとして、いったん受け入れる気持ちで、ゆっくり状況を聞くよう勧めています。「どうして呼んだの」ではなく、「一緒に確認しよう」から始めます。

聞くことは二つに分けます。一つは家で起きていること(いつから、家のどこで、何に気づいたか)。もう一つは業者や電話とのやり取り(誰がいつ来て、何を言い、何を置いていったか。親が何を約束したか)です。動物の姿を見ていなければ「種類は不明」と書きます。確かめるために屋根裏をのぞいたり、ふんに触れたりしてもらう必要はありません。写真も無理に撮らず、離れた場所から撮れたものがあれば十分です。音の書き留め方は「屋根裏の物音。相談前に整理したいこと」にまとめています。

聞いた内容は、下の「家族で共有するメモ」に書きます。名刺、見積書、契約書などの書面は捨てずに一か所にまとめてもらい、写真で送ってもらうか、帰省のときに一緒に見ます。国民生活センターは、高齢者の見守りのポイントに、家の中に不審な契約書や請求書がないかなどを挙げています(2025年9月の資料)。黙って探すのではなく、「見せてもらってもいい?」と尋ねてから確かめてください。

家族で共有するメモ(電話で聞き取りながら書き、写しを親の手元にも置きます。空欄は「未確認」のまま残します)

項目記入欄
親の家の住所・建物(戸建て・集合住宅、持ち家・賃貸)未確認
気づいたこと(いつから・家のどこで・何に。姿を見ていなければ「種類は不明」)未確認
来た業者・かかってきた電話の記録(日時・会社名・担当者名・言われたこと)未確認
受け取った書面(名刺・見積書・契約書・領収書と、受け取った日)未確認
親が約束したこと(次の訪問日・返事の期限・署名や支払いの有無)未確認
親の希望(どうしたいか、何が心配か)未確認
家族の連絡先(誰に・何時ごろ電話すればよいか)未確認
次にすること(いつ・誰が・誰に連絡するか)未確認

確認リスト

  • 問い詰めず、まず親の話を最後まで聞く
  • 家で起きていることと、業者・電話とのやり取りを分けて書く
  • 書面は捨てずに一か所へ。写真で家族にも共有する
  • 分からない欄は「未確認」のまま残す
  • 親がどうしたいかを、先に聞いておく

02訪問や電話の前に、家族で決めておくこと

国民生活センターは2026年7月の「見守り新鮮情報」で、害虫(蜂の巣)の事例ですが、見積額を示されないまま依頼し、作業のあとで高額な請求を受けたという80歳代の方の相談を紹介しています。同センターは、本当に緊急を要するのかを冷静に考え、複数社から見積もりを取って比べてから依頼するよう助言しています。害虫・害獣駆除についての2024年4月の注意喚起でも、比べる時間を与えない事業者とは契約しないよう呼びかけています。

こうした助言を、親が一人のときにも使える形にしておくのが、家族の決めごとです。国民生活センターは、高齢者を見守る人に向けて、「その場で契約せず家族や周囲に相談する」といった対応策を本人に伝えるよう勧めています。決めておくのは、その場で契約しない、見積や説明は書面でもらう、返事は家族と相談してからにする、の三つです。

決めごとは、家族が一方的に言い渡すものではありません。親が言いやすい言葉を一緒に選び、紙に大きく書いて、電話のそばと玄関に置きます。「ひとことメモ」の文例です。「家族と相談してからお返事します。」「今日は決めません。書面を置いていってください。」「会社のお名前と電話番号を、もう一度教えてください。」理由の説明は要らず、同じ言葉を繰り返せば足ります。強く迫られたときの伝え方は「その場で契約を迫られたら。保留の伝え方と断り方」にまとめています。

訪問の日が決まっているなら、家族が同席するか、訪問の間だけ電話をつないでもらうかを、親と決めておきます。

確認リスト

  • その場で契約しない
  • 見積や説明は書面でもらう
  • 返事は、家族と相談してからこちらからする
  • 「ひとことメモ」を電話のそばと玄関に置く
  • 訪問日は、家族の同席か電話での同席を決めておく

03窓口への連絡を家族が手伝う

連絡先は、実家の住まいの形で変わります。親が借りている家の場合は、管理会社や大家への連絡が先になるので、「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」を確認してください。分譲マンションなら、「分譲マンションで害獣に気づいたら。管理組合に伝える前に」が先です。持ち家の戸建てなら、自治体の窓口と民間の業者が主な相談先です。自治体の案内は市区町村ごとに違うので、親の家がある市区町村のページを確認します。

家族が代わりに電話するときは、先に親の了解を得ます。代わりにかけていること、親の家の住所と建物、気づいたことを順に伝え、訪問の日は親の都合を聞いてから折り返します。伝える順番と文例は「電話で相談するときに伝えること。1分で話せるメモ」にあります。聞いた答えはメモに書き足し、親にも伝えます。

契約や請求で不安があるときは、消費者ホットライン188で、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。国民生活センターは、こうした窓口には家族など周囲の人からでも相談できるとしています。一方で同センターは、自らの相談窓口について、原則として本人から電話するよう求め、認知症や病気などで難しい場合は、介護や見守りをしている人からの相談も受け付けるとしています。消費者庁の見守りガイドブックも、別居の子が親のこととして相談する例に、最終的には本人からの聞き取りが必要になると添えています。

親が話せるなら、親と一緒に、または親の了解を得てから電話してください。離れて暮らしている場合は、最初に親の家の所在地を伝え、どの窓口に、誰から相談すればよいかを尋ねます。契約や請求の困りごとがなく、実家が持ち家の戸建てで、民間の窓口も探したい場合は、当サイトの比較ページで、各社の案内対象の地域と動物を確認できます。見るのは、親の家がある都道府県です。

確認リスト

  • 実家の建物と、持ち家か賃貸かを確かめる(賃貸は管理会社・大家が先)
  • 自治体の案内は、親の家がある市区町村のページで確認する
  • 代わりに電話する前に、親の了解を得る
  • 訪問日は、親の都合を聞いてから決める
  • 契約や請求の不安は、親と一緒に消費生活センター等へ

04契約の前後で家族が確認すること

契約の前は、見積書を書面で受け取り、家族にも見せてもらいます。作業の範囲、金額に含まれるもの、追加の費用が出る条件、保証の条件を、親と一緒に読みます。国民生活センターは2018年12月の注意喚起(水漏れ修理や害虫の駆除などが対象で、相談事例にネズミやコウモリの駆除を含みます)で、複数社から見積もりを取り、内容や料金を十分に検討するよう呼びかけています。

頼むかどうかを決めるのは、親本人です。家族は署名の前に、「どこを、どこまで、いくらで頼むのか」を親と一緒に声に出して確かめます。あいまいな項目があれば、その日は決めずに業者へ聞き直すことを、親に提案してください。契約したら、契約書と領収書を受け取った日をメモに書きます。

契約のあとは、書面を一か所にまとめ、作業の日に電話で様子を聞きます。説明と違う、請求に納得できないといった不安が出たときも、家族だけで解約を決めず、まず親がどうしたいかを聞いてください。国民生活センターは害虫・害獣駆除について、クーリング・オフ等ができる場合があるとし、消費生活センター等への相談を呼びかけています。期間の数え方や通知の出し方は「契約したあとで不安になったら。クーリング・オフと相談の順番」で確認できます。

確認リスト

  • 契約の前:見積書を家族も見たか。内容を親と一緒に声に出して確かめたか
  • 契約の日:契約書と領収書を受け取った日をメモに書く
  • 契約のあと:書面を一か所にまとめ、作業の日の様子を聞く
  • 不安が出たら:親の希望を聞き、書類を手元に消費生活センター等へ

05親の家の害獣でよくある質問

親が話したがらないとき、家族が代わりに断るとき、すでに契約していたとき、帰省できないときについて答えます。

親が「大丈夫だから」と言って、詳しく話してくれません。
無理に聞き出そうとしないでください。消費者庁の見守りガイドブックは、寄り添う声かけの例に「一緒に調べてみましょう」「一緒に考えてみましょう」を挙げています。親が今の業者に納得しているなら否定せず、書面を一緒に見ることと、ひとことメモを置くことから始めてください。
親に代わって、子どもが業者に断りや解約の連絡をしてもよいですか。
先に、親がどうしたいかを確かめてください。契約するかどうかを決めるのは親本人です。親が断りたいと言っているなら、家族は電話を手伝い、親の言葉をそのまま伝える役にとどめます。相手から本人と話したいと言われたら、親に代わります。子どもが代わりに解約などの手続きをできるかどうかは、この記事では判断しません。契約や請求で困っている場合は、消費生活センター等に、親と一緒に相談してください。
帰省したら、親がすでに契約していました。どうすればよいですか。
責めずに、契約書などの書面と、受け取った日を一緒に確かめます。親が内容に納得していて、困りごとがなければ、書面を保管し、作業のあとの様子を聞けば足ります。金額や説明に不安がある場合は、書類がそろうのを待たずに、消費者ホットライン188で消費生活センター等に相談してください。国民生活センターも自らの相談窓口の案内で、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあるとしています。
遠方で、すぐには帰省できません。電話だけでできることはありますか。
あります。電話で聞き取りながら「家族で共有するメモ」を埋め、書面は読み上げてもらうか、写真で送ってもらいます。ひとことメモは、文例を伝えて親に書いてもらうか、郵送します。消費者庁は、自治体と地域の関係者が連携して高齢者などの消費者被害を防ぐ「見守りネットワーク」を紹介し、相談のつなぎ先に消費生活センター等や地域包括支援センター等を挙げています。設置は自治体によって異なるので、親にも話したうえで、親の家がある自治体の窓口に尋ねてください。
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整理した内容で、次の窓口へ。

自治体の窓口と民間の窓口の役割を確かめてから、必要な範囲だけ相談を進めます。

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