見たことのメモ、捕獲のきまり、自治体と民間に頼める範囲を分けて確認します。

庭を横切る動物を見かけた。床下のあたりに、何かが出入りしているようだ。タヌキかアナグマかもしれないと思うと、住み着いているのではないか、捕まえてもらえるのか、そのままにしてよいのかと、気になることが続けて出てきます。
この記事では、見たことと痕跡をメモにまとめる方法と、タヌキやアナグマの捕獲に関わる法律のきまりを整理します。そのうえで、自治体が行うこと・行わないこと、毛が抜けたタヌキを見たときの案内、民間の窓口に頼む範囲と費用の確認点をまとめます。
ほかの動物との見分け方や、捕獲・追い出し・侵入口をふさぐ手順は載せていません。判断には現地での確認が必要だからです。自治体の案内はその自治体の例として紹介するので、お住まいの自治体のページで最新の内容を確認してください。
- 見たことと痕跡を整理する
- 捕獲のきまりを確認する
- 自治体と民間窓口の範囲
- 調査と作業の費用を確認する
- タヌキ・アナグマの相談でよくある質問
01見たことと痕跡を整理する
最初にやることは、近づいて確かめることではなく、見えた範囲を書き留めることです。「見たこと」と「推測」を分け、姿をはっきり見ていなければ、動物の種類は「未確認」と書きます。床下をのぞいたり、すみかを探したりする必要はありません。
船橋市は、タヌキなどの野生動物を見かけても近づかないこと、エサを与えないことを呼びかけています(タヌキの案内ページ、2023年12月更新)。写真は無理に撮らず、離れた場所から撮れたものがあれば十分です。
書き留めるのは、どこで、何に気づいたか、いつからか、の3点です。毛が抜けているなど、気になった様子もそのまま書きます。船橋市は、市内にはアライグマやハクビシンのほか、在来種のタヌキやアナグマも生息しているとし、判別がつかない場合は写真を送って相談できると案内しています(わなの貸出のページ、2026年8月更新。判別がつかないこともあるとしています)。
音だけの段階なら「屋根裏の物音。相談前に整理したいこと」が、庭の被害を記録するなら「庭や家庭菜園が荒らされたら。記録と相談先の整理」が先に使えます。下の表に書き込み、分からない欄は「未確認」のまま残します。
タヌキ・アナグマの相談メモ(空欄は「未確認」のまま残します)
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 見た場所(庭・床下のあたり・物置のまわり・家の前の道など) | 未確認 |
| 姿を見たか(見た/見ていない/離れて撮った写真がある) | 未確認 |
| 痕跡(ふんのようなもの/掘られた跡/音/食べられた作物) | 未確認 |
| 気づいた日・時間帯・回数 | 未確認 |
| 気になった様子(毛が抜けているなど。なければ「なし」) | 未確認 |
| 種類(確かめていなければ「未確認」) | 未確認 |
| 建物(戸建て・集合住宅、持ち家・賃貸) | 未確認 |
| 相談したいこと(そのままでよいか/捕獲/侵入口の対策/清掃のどれか) | 未確認 |
| 自治体に聞いたこと(市が行うこと・行わないこと、捕獲の許可の窓口、毛が抜けたタヌキの案内)とその回答 | 未確認 |
| 業者に聞いたこと(タヌキ・アナグマの相談を受け付けるか、作業の範囲、捕獲を含む場合の手続き)とその回答 | 未確認 |
確認リスト
- 場所:庭・床下のあたり・物置のまわり・家の前の道など
- 気づいたこと:姿/ふんのようなもの/掘られた跡/音
- いつ:気づいた日・時間帯・回数
- 種類:確かめていなければ「未確認」と書く
02捕獲のきまりを確認する
鳥獣保護管理法は、鳥類または哺乳類に属する野生動物を「鳥獣」と定め、許可を受けた場合や、狩猟鳥獣を決まりに従って捕獲する場合などを除いて、捕獲や殺傷を禁じています。同法の適用から外れる鳥獣(いえねずみ類3種など)に、タヌキとアナグマは含まれていません。
タヌキとアナグマは、同法の施行規則で狩猟の対象(狩猟鳥獣)に挙げられています。ただし、狩猟鳥獣でも自由に捕まえてよいわけではなく、許可なしで捕獲できるのは、狩猟ができる区域と期間の中で決まりに従う場合などに限られます。それ以外で被害を防ぐ目的で捕獲するには、許可などの法律上の手続きが必要とされています。環境省は、狩猟には免許の取得と都道府県への登録が必要だと説明しています。
アライグマとは、扱いが違うことがあります。アライグマは外来生物法の特定外来生物で、京都市のように、同法に基づいて市が捕獲している例があります(2026年4月改訂の相談Q&A集)。タヌキとアナグマは、環境省が公表している特定外来生物の一覧に掲載されていません(2026年10月確認)。
許可の窓口は、多くの場合、都道府県か、権限を移された市町村です。船橋市は県の事務所を、名古屋市は市の担当課を案内しています(名古屋市は2026年4月版のQ&A集)。許可の基準は都道府県の計画で定められています。「自宅でタヌキらしき動物を見かけた。種類は分からない。捕獲の許可の窓口と条件を知りたい」のように、分からないことは分からないまま伝えてください。
確認リスト
- 捕まえる・殺す行為は、許可を受けた場合などを除いて禁止
- タヌキもアナグマも狩猟鳥獣。それでも自由には捕まえられない
- 狩猟の区域・期間・決まりの外で捕獲するなら、許可などの手続きが必要
- 許可の窓口と条件は、お住まいの自治体で確認する
03自治体と民間窓口の範囲
自治体がタヌキやアナグマを捕獲してくれるとは限りません。船橋市は、市ではタヌキの捕獲や駆除、保護は行っていないとし、やむを得ず捕獲が必要な場合の対応として、業者に依頼する方法と個人で許可を取る方法を示しています。名古屋市のQ&A集は、イタチやタヌキなどの小型の野生動物について、市では捕獲を行わず、目撃だけであれば見守るよう案内しています。京都市のQ&A集も、天井裏や軒下に住み着いたタヌキなどについて、行政機関による捕獲や駆除は行っていないとしています。なお、今回確認した範囲では、アナグマの名前を挙げた案内は一部だけでした。
アライグマやハクビシン向けの事業があっても、タヌキやアナグマは対象外という例があります。船橋市は、わなの貸出で、猫やタヌキなど対象外の動物がかかった場合はその場で放すとしています。千葉市も、箱わなにタヌキやアナグマなどがかかったときは速やかに放すよう求めています(2025年7月更新のページ)。一方、八王子市は、箱わなによる捕獲事業のチラシで、対象の動物にタヌキとアナグマも挙げています(2026年3月更新のページに掲載。利用には条件があります)。対象になるかは、お住まいの自治体で確認してください。
毛が抜けたタヌキについては、別に案内を出している自治体があります。東京都は、皮膚の病気(疥癬)にかかっているものと思われるとし、病気にかかった野生動物を回収する事業を案内しています(2026年4月更新のページ)。対象は人が近づいても逃げないほど弱った個体で、回収には条件があります。動き回っているうちは対処ができないとして、そのまま近づかないよう呼びかけています。名古屋市のQ&A集は、保護できる施設はないので見守ること、近づいたり触れたりしないこと、ペットを接触させないことを挙げています。対応は自治体ごとに違うので、お住まいの自治体の案内を確認してください。
自治体が扱わない範囲は、民間の窓口に相談します。民間の窓口も、対象の動物や作業の範囲は会社ごとに違うので、タヌキやアナグマらしき動物の相談を受け付けているかを最初に確認します。窓口の探し方は「お住まいの地域から、相談先を確認する」にまとめています。
確認リスト
- 自治体が行うこと・行わないこと(捕獲・貸出・回収)
- アライグマ・ハクビシン向けの事業で、タヌキやアナグマが対象になるか
- 毛が抜けたタヌキを見たときの、自治体の案内
- 民間窓口がタヌキ・アナグマの相談を受け付けるか
04調査と作業の費用を確認する
今回確認した自治体の案内では、業者に頼む費用は自己負担とされています(船橋市のタヌキの案内、京都市のQ&A集)。この記事では金額の目安は示さず、見積で確かめる点をまとめます。
見積の並べ方と、急がせる業者への注意は「害獣駆除の見積を、同じ条件で比べる」にまとめています。
タヌキやアナグマの相談では、調査、捕獲、床下などの侵入口の対策、ふんの清掃・消毒、作業後の再訪問のどれが見積に含まれるかを分けて確認します。捕獲が含まれる場合は、許可などの手続きを誰が行い、誰が作業するのかを聞いておきます。調べた結果、別の動物だった場合に、作業や費用がどう変わるかも確かめてください。
すでに契約や請求で困っている場合は、新しい業者を探す前に、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センター等を案内してもらってください。賃貸で管理会社や大家にまだ連絡していない場合は「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」を、分譲マンションで管理会社・管理組合にまだ伝えていない場合は「分譲マンションで害獣に気づいたら。管理組合に伝える前に」を、先に確認してください。そのうえで民間の調査や作業も検討する場合は、当サイトの比較ページで、各社の案内対象の地域と動物を確認できます。タヌキやアナグマの相談を受け付けるかどうかは、各社への確認が必要です。
確認リスト
- 調査・捕獲・侵入口の対策・清掃消毒・再訪問のどれが含まれるか
- 捕獲を含むなら、手続きを誰が行い、誰が作業するか
- 別の動物だった場合に、作業と費用がどう変わるか
- 再び気づいたときの連絡先と再訪問の条件
05タヌキ・アナグマの相談でよくある質問
見かけただけの場合、自治体の対応、毛が抜けたタヌキ、自分での捕獲について答えます。
- 庭で見かけただけです。そのままにしておいてよいですか。
- この記事では個別の判断はしませんが、自治体の案内が参考になります。名古屋市のQ&A集は、目撃だけであればそのまま見守るよう案内しています。船橋市は、エサを与えないこと、ペットフードの残りや生ごみを屋外に置いたままにしないことを挙げています。ふんや侵入などの被害が続く場合は、メモをもとに、お住まいの自治体の窓口に相談してください。
- 市役所に頼めば、捕獲してもらえますか。
- 自治体によって異なります。この記事で確認した範囲では、船橋市・名古屋市・京都市が、タヌキの捕獲は行わないと案内しており、アライグマ・ハクビシン向けのわなの事業でも対象外とする例がありました。一方、八王子市のように、事業の対象の動物にタヌキとアナグマを挙げる例もあります。お住まいの自治体のページで、「行うこと」「行わないこと」「許可の窓口」の3点を確認してください。
- 毛が抜けたタヌキを見かけました。どうすればよいですか。
- 東京都は、動き回っているうちは近づかないよう、名古屋市は、近づいたり触れたりしないよう呼びかけています。船橋市は、エサをあげないこと、犬や猫の接触に注意することを挙げています。そのうえでの対応は分かれ、東京都は弱った個体を条件付きで回収する事業を、名古屋市はそのまま見守ることを案内しています。お住まいの自治体のページで、連絡先と対応を確認してください。
- 自分でわなを用意して、捕まえてもよいですか。
- わなを用意する前に、確認が必要です。タヌキとアナグマは狩猟の対象とされていますが、自由に捕まえてよいという意味ではありません。狩猟ができる区域・期間の中で決まりに従う場合などを除き、捕獲には許可などの法律上の手続きが必要とされ、窓口や条件は地域ごとに違います。この記事では個別の可否は判断しません。見たことと「種類は未確認」であることを、お住まいの自治体か都道府県の窓口に伝えて確認してください。
KEEP READING次に読みたいガイド
参考にした公的情報(一次資料)
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」
- 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
- 環境省「捕獲許可制度の概要」
- 環境省「狩猟制度の概要」
- 環境省「特定外来生物等一覧」
- 東京都環境局「野生鳥獣との接し方について」
- 船橋市「タヌキについて知りたい」
- 船橋市「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」
- 名古屋市「野生鳥獣等に関する相談Q&A集」
- 京都市 文化市民局地域自治推進室(京都市野生鳥獣被害対策会議)「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」
- 千葉市「【生活被害】ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度」
- 八王子市「アライグマ・ハクビシンの被害について」
- 消費者庁「消費者ホットライン(188)」
確認日 2026-10-01。自治体の事業や制度は変わることがあるため、依頼や手続きの前に各ページの最新の内容をご確認ください。
