巣・卵・ひなの有無、最初の連絡先、ふんの片付けの注意、対策を頼む前の確認を整理。

ベランダの手すりにハトが何羽も止まる。室外機の陰に小枝が集められ、気づいたら卵があった。ふんの汚れや鳴き声に困って、すぐにでも片付けたいと思うのは自然なことです。ただ、ハトの巣は、中に卵やひながいるかどうかで扱いが変わります。
この記事では、巣・卵・ひなの有無で変わること、集合住宅と戸建てで最初に連絡する先、ふんの片付けで気をつけること、来ないようにする対策を頼むときの確認を、国と自治体の案内をもとに順にまとめます。第2節に、連絡の前に書いておくメモを載せました。
巣の撤去、ネットの取り付け、忌避剤の使い方の手順と、ハトの種類の見分け方は扱いません。紹介する自治体の案内は各地の例で、許可の窓口などは地域によって違います。お住まいの自治体のページで確認してください。
- 巣・卵・ひなの有無で変わること
- 集合住宅と戸建てで、最初に連絡する先
- ふんの片付けで気をつけること
- 来ないようにする対策を頼むとき
- ベランダのハトでよくある質問
01巣・卵・ひなの有無で変わること
鳥獣保護管理法は、野生の鳥類と哺乳類を「鳥獣」とし、鳥獣の捕獲や殺傷、鳥類の卵の採取や損傷を、原則として禁じています。ハトもこの法律の対象です。大阪府は、迷惑だからといってドバトを勝手に捕まえたり卵を取り捨てたりしてはいけないと呼びかけています(2026年4月更新のページ)。
巣そのものの扱いは、卵やひながいるかどうかで分かれます。横浜市は、卵やひながいない巣を撤去する場合は許可は不要と案内しています(2026年9月更新のページ)。名古屋市は、卵やひながいるときはハトの巣も含めてむやみに除去できず、生活環境の被害などがあるときは有害鳥獣捕獲許可を取って除去できるとしています(2026年8月更新のページ)。
卵やひながいるときの進め方として、自治体の案内には、巣立ちを待ってから巣を片付ける方法と、許可を得て撤去する、または業者に頼む方法が見られます。東京都環境局は、マンションを管理する人からの、ベランダにハトが卵を産んだという相談に、巣立ってから巣を撤去するか、有害鳥獣捕獲許可を持った業者に依頼するよう答えています(2026年1月分の「都民の声」)。巣立ちまでの日数の目安は、案内によって幅があります。
卵やひなの有無を確かめるために、手すりから身を乗り出したり、室外機を動かしたりする必要はありません。千葉市は、巣は高い場所に作られることが多いため、撤去には事故がないよう十分注意するよう呼びかけています(2025年6月更新のFAQ)。見えなければ「分からない」として相談してください。
確認リスト
- 巣があるか、巣材を運び込んでいる途中か
- 卵やひなが見えるか(見えなければ「分からない」)
- 巣のある場所(室外機の陰、換気口、手すりの外など)
- お住まいの自治体の、巣の扱いと許可の窓口の案内
02集合住宅と戸建てで、最初に連絡する先
巣の片付けを誰が担うかは、住まいの形で変わります。千葉市は、卵やひながいない巣の撤去は、土地所有者や施設の管理者が自ら行うこととしています。川崎市は、被害が起きたときは、基本的に巣のある場所や施設の管理者に対応してもらうことになっていると案内しています(2023年2月更新のFAQ)。
分譲マンションについて、国土交通省のひな形(マンション標準管理規約)は、バルコニーを共用部分とし、その住戸の所有者が専用で使える権利(専用使用権)を持つ形を示しています。ひな形では、通常の使用に伴う保存行為(コメントの例は、清掃や割れた窓ガラスの入替え)は、専用使用権を持つ人の責任と負担とされています。ただ、ハトの巣やふんへの対応についての定めはひな形に見当たらず、ご自身のマンションの規約が同じとも限りません。神戸市は、マンションなどでは、住人の一部が餌付けをしていたり、空き部屋のベランダにハトが出入りしていたりすると、建物全体にハトを呼ぶことがあると説明しています(2026年4月更新のページ)。自分の部屋だけの話と決めず、管理会社・管理組合に伝えてください。伝え方は「分譲マンションで害獣に気づいたら。管理組合に伝える前に」にまとめています。
借りている部屋なら、片付けや業者の手配の前に、管理会社や大家へ連絡します。連絡の仕方は「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」にまとめています。戸建てでは、ご自身が管理する立場として、自治体のページで巣の扱いと許可の窓口を確かめます。連絡の前に、下のメモに書き出しておきます。
連絡前のメモ(上から書き出し、回答をもらったら右の欄に書き足します。分からない欄は「未確認」のまま残します)
| 確認すること | 記入欄 |
|---|---|
| 気づいた日と、ハトを見た時間帯・場所 | 未確認 |
| 巣の有無(巣材を運んでいる途中か、巣ができているか) | 未確認 |
| 卵やひなの有無(見えた日。見えなければ「分からない」) | 未確認 |
| ふんの範囲(手すり・床・室外機・下の階や隣への落下) | 未確認 |
| 建物の種類(戸建て/分譲マンション/賃貸) | 未確認 |
| 管理窓口(管理会社・管理組合・大家)と連絡した日 | 未確認 |
| 自治体のページで確かめたこと(巣の扱い・許可の窓口) | 未確認 |
| 窓口からの回答(手配する人・費用の扱い・対策の決まり) | 未確認 |
確認リスト
- 住まいの形:戸建て/分譲マンション/賃貸
- 管理会社・管理組合・大家に伝えたか(日時と相手)
- 写真は無理に撮らない(離れた場所から撮れたものがあれば十分)
- ほかの住戸の様子は、見たことと聞いた話を分けて書く
03ふんの片付けで気をつけること
ふんの片付けで気をつけたいのは、直接触れたり吸い込んだりしないことです。厚生労働省のハンドブックは、オウム病はドバトなどのふんに含まれる菌を吸い込むことでも感染するとし、ベランダや換気扇の排気口などにハトが巣を作らないよう注意すると書いています。
船橋市は、ハトの巣についての案内の中で、清掃の際は使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなど、ふんなどに直接触れないよう注意を促しています(2025年5月更新のページ)。厚生労働省のハンドブックは、免疫力の低下している人は、公園や駅などで鳥類(ハトなど)のふんが積もった所に近づかないようにとしています。ベランダのふんを誰が片付けるかも、家族で決めておくと安心です。
片付けは、巣の扱いと分けて考えます。卵やひながいる巣には触れないことが前提です。ふんが手すりの外など手の届かない所にある、下の階に落ちている、量が多いといった場合は、無理をせず、集合住宅なら管理窓口に伝えたうえで、清掃を業者に頼むかどうかを考えてください。大阪府は、ドバトはふんのある所を安全だと判断するようで、放置するとますます集まるとして、こまめな掃除を勧めています。ふん全般の記録の仕方は「ふんを見つけたとき。触る前に確認したいこと」にまとめています。
確認リスト
- 手袋やマスクなど、ふんに直接触れない備えがあるか
- 卵やひながいる巣に触れずに片付けられる範囲か
- 手すりの外や高い所など、手が届かない場所にないか
- 下の階や隣の住戸に、ふんが落ちていないか
04来ないようにする対策を頼むとき
巣を片付けても、また来ることがあります。船橋市は、ハトは帰巣本能があるので同じ場所に巣を作る傾向があるとしています。神戸市は初期対策の例として、ふんがあったらすぐ掃除すること、室外機の下や物置の下などハトが隠れそうな場所を作らないことを挙げています。
ネットなどの取り付けを頼むなら、分譲マンションでは先に規約を確かめ、借りている部屋なら管理会社や大家に尋ねます。国のひな形のコメント(解説)は、工作物の設置や外観の変更の禁止などは使用細則で物件ごとに定めるとしています。ひな形の別添は、バルコニーに物品を固定する工事(あらかじめ定められた場所への設置でないもの)を理事会の承認を要する工事の例に挙げ、避難上の支障、防水層や排水への影響、躯体(建物の骨組み)にボルトなどを打ち込まないかを確かめるとしています。頼みたい取り付けが当たるかは、管理会社・管理組合に尋ねてください。
見積は、作業の範囲を書面で確かめてから比べます。害虫・害獣駆除の事例ですが、国民生活センターは、不安をあおって契約を急がせる勧誘や、書面に具体的なサービス内容が書かれていない例を挙げ、複数の見積もりを比べる時間を与えない事業者とは契約しないよう呼びかけています。卵やひながいる巣の撤去を含む場合は、許可の手続きを誰が行うかも聞いておきます。見積の並べ方は「害獣駆除の見積を、同じ条件で比べる」にまとめています。
すでに契約や請求で困っている場合は、消費者ホットライン188で、身近な消費生活センターなどを案内してもらえます。
確認リスト
- 作業の範囲(巣の撤去・ふんの清掃・ネットなどの取り付け)
- 卵やひながいる場合、許可の手続きを誰が行うか
- 集合住宅では、取り付けに管理組合の承認や大家の了承が要るか
- 見積書に、作業の内容と場所が具体的に書かれているか
- その場で決めず、持ち帰って比べられるか
05ベランダのハトでよくある質問
巣立ちを待つ間のこと、ハトを捕まえること、役所の対応、ほかの住戸のハトについて答えます。
- 卵があります。巣立つまで待つ間、何をしておけばよいですか。
- 卵やひなには触れず、気づいた日や見えたこと、ふんの範囲を第2節のメモに書き足します。大阪府は、ドバトの巣にひなや卵がある場合は、巣立ってから巣材を取り除くよう案内しています。集合住宅なら、この間に管理会社・管理組合に伝え、巣立った後の片付けや対策の進め方を聞いておくと進めやすくなります。
- ハトを自分で捕まえてもよいですか。
- 野生の鳥獣の捕獲は、鳥獣保護管理法で原則として禁止されています。狩猟鳥獣を許可なしで捕獲できるのは、狩猟ができる区域と期間の中で決まりに従う場合などに限られます。それ以外で被害を防ぐ目的で捕獲するには、許可などの法律上の手続きが必要とされています。鳥類のひなと卵は、狩猟の対象に含まれません(環境省)。相模原市は、ハトなどの野鳥について、被害を出している個体に限り、被害を受けている人が県や市の許可を受けたうえで捕獲できるとし、市は許可の申請を受け付けるものの捕獲等は行わないとしています(2025年7月更新のFAQ)。自分の場合にどの手続きが要るかはこの記事では判断しないため、捕まえようとする前に、お住まいの自治体の窓口で確かめてください。
- 市役所や区役所で、ハトの巣を取り除いてもらえますか。
- 今回確認した自治体のページには、役所が巣を取り除くという案内はありませんでした。柏市は鳥や巣の駆除はしていないとし(2026年7月更新のページ)、神戸市はハトの捕獲等は行っていないとしたうえで、民間の捕獲事業者を案内できるとしています。横浜市は、自分での対処が難しい場合は専門業者へ相談するよう案内しています。お住まいの自治体のページで、相談できることを確認してください。
- 上の階や隣の部屋のハトが原因のようです。どうすればよいですか。
- ほかの住戸のベランダをのぞいたり、直接注意したりする前に、管理会社・管理組合(借りている場合は管理会社や大家)に伝えてください。神戸市は、ハトなどへの餌やりで困ったときは、餌やりが行われている施設や土地の管理者(管理組合など)にまず相談するよう案内しています(2026年9月更新のページ)。伝えるときは、自分のベランダで見たことと、ほかの住戸についての推測を分けて書きます。
KEEP READING次に読みたいガイド
参考にした公的情報(一次資料)
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」
- 環境省「捕獲許可制度の概要」
- 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
- 大阪府「ドバトでお困りの方へ」
- 横浜市「鳥の巣を撤去したい。」
- 名古屋市「野生鳥獣の保護と生態」
- 千葉市「野鳥(カラス、ムクドリ、ハトなど)が巣を作って困っています。」
- 川崎市「ベランダにハトが巣を作りました。駆除してもらえますか。」
- 東京都環境局「都民の声(令和8年1月分)」
- 東京都環境局「都民の声(令和7年10月分)」
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」
- 神戸市「鳥類(カラス、ハト)の被害対策」
- 厚生労働省「動物由来感染症ハンドブック2026」
- 船橋市「野生動物との接し方」
- 国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」
- 消費者庁「消費者ホットライン(188)」
- 相模原市「野鳥(ハト、カラスなど)がベランダに巣を作りフンで困っている。どうしたら良いですか。」
- 柏市「鳥類にお困りの方」
- 大阪府「野鳥が巣を作ったときの対応」
- 神戸市「有害鳥獣被害対策」
確認日 2026-10-05。自治体の事業や制度は変わることがあるため、依頼や手続きの前に各ページの最新の内容をご確認ください。
