見た場所と痕跡のメモ、捕獲の手続き、自治体と民間の範囲を分けて確認します。

庭や屋根の上で、ハクビシンらしき動物を見かけた。業者や家族から「天井裏に住み着いている」と言われた。そんなとき、自分で捕まえてよいのか、市役所に頼めるのか、どこへ相談すればよいのか、迷うことが続けて出てきます。
この記事では、見かけた場所と痕跡をメモにまとめる方法と、ハクビシンの捕獲に関わる法律のきまりを整理します。そのうえで、自治体の事業があるかどうかとその条件、民間の窓口に頼む範囲、費用で確かめたいことを分けてまとめます。
足跡やふんの形から動物の種類を見分ける方法や、捕獲・追い出し・侵入口をふさぐ手順は載せていません。判断には現地での確認が必要だからです。自治体の案内はその自治体の例として紹介するので、お住まいの自治体のページで最新の内容を確認してください。
- 見かけた場所と痕跡を整理する
- 捕まえる前に、法令と自治体の事業を確認する
- 自治体と民間窓口の範囲
- 調査と作業の費用を確認する
- ハクビシンの相談でよくある質問
01見かけた場所と痕跡を整理する
最初にやることは、近づいて確かめることではなく、見えた範囲を書き留めることです。「見たこと」と「言われたこと・推測」を分け、姿をはっきり見ていなければ「種類は未確認」と書きます。業者などから「天井裏にいる」と言われた場合は、誰に、何を根拠に言われたかも残します。音だけの段階なら、「屋根裏の物音。相談前に整理したいこと」の記録の取り方が先に使えます。
伝えたいのは、どこで何に気づいたかです。足立区は、ハクビシン・アライグマによる生活環境被害として、足音や鳴き声、ふん尿による臭いや天井のシミ、建物の破損、庭木の果実などへの被害、敷地内を繰り返し歩き回ることを挙げています(2026年9月更新のページ)。
写真は、申請や相談で求められることがあります。船橋市は、わなの申請に、動物の姿・ふん・足跡・被害状況のいずれかの写真の添付を必須としています(2026年8月更新のページ)。一方、神戸市は、目撃や被害の通報の案内で、野生動物は危険なので写真撮影は行わないよう呼びかけています(2026年9月更新のページ)。板橋区も、見かけてもエサを与えたり触ったりしないよう呼びかけています(2026年6月更新のページ)。写真は無理に撮らず、離れた場所から撮れたものがあれば十分です。
ハクビシンの相談メモ(空欄は「未確認」のまま残します)
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 見た場所(庭・屋根・ベランダなど、家のどのあたりか) | 未確認 |
| 姿を見たか(見た/見ていない/写真がある) | 未確認 |
| 痕跡(音/ふんのようなもの/天井のシミ/食べられた果実や作物) | 未確認 |
| 気づいた日・時間帯・続いている日数 | 未確認 |
| 種類(確かめていなければ「未確認」) | 未確認 |
| 「天井裏にいる」と言われた場合(誰に、何を根拠に) | 未確認 |
| 建物(戸建て・集合住宅、持ち家・賃貸) | 未確認 |
| 自治体に聞いたこと(事業の有無、対象になる被害、申請できる人、屋根裏への対応)とその回答 | 未確認 |
| 業者に聞いたこと(ハクビシンの相談を受け付けるか、扱う作業の範囲)とその回答 | 未確認 |
確認リスト
- 見た場所:庭・屋根・ベランダなど、家のどのあたりか
- 痕跡:音/ふんのようなもの/天井のシミ/食べられた果実や作物
- いつ:気づいた日・時間帯・続いている日数
- 言われたこと:誰に、何を根拠に「天井裏にいる」と言われたか
- 写真:無理に撮らない(近づかない・触らない)
02捕まえる前に、法令と自治体の事業を確認する
鳥獣保護管理法は、鳥類または哺乳類に属する野生動物を「鳥獣」と定め、許可を受けた場合などを除いて、その捕獲や殺傷を禁じています。同法の適用から外れる鳥獣(いえねずみ類3種など)に、ハクビシンは含まれていません。板橋区も、許可なくハクビシンを捕獲することは同法で禁止されていると案内しています。
ハクビシンは、同法の施行規則で狩猟の対象(狩猟鳥獣)に挙げられています。ただし、狩猟鳥獣であっても、自由に捕まえてよいわけではありません。環境省は、狩猟には狩猟免許の取得と都道府県への登録が必要で、区域・期間・猟法などの制限を守る必要があると説明しています。狩猟によらず、被害を防ぐために捕獲する場合は、許可などの法律上の手続きが必要です。
ハクビシンは「外来生物」と紹介されることがありますが、環境省が公表している特定外来生物の一覧には掲載されていません(2026年10月確認)。同じ一覧に掲載されているアライグマとは、手続きが違うことがあります。横浜市は、アライグマとタイワンリスは特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請ができると案内していますが、ハクビシンはそこに含めていません(2026年9月更新のページ)。
許可の窓口は、多くの場合、都道府県か、権限を移された市町村です。許可の基準は、都道府県の計画で決まります。一方で、自治体が事業として箱わなを設置したり貸し出したりしている地域もあります。自分で手続きを考える前に、お住まいの自治体に事業があるかを確認してください。
確認リスト
- 捕獲・殺傷は、許可を受けた場合などを除いて禁止されている
- 狩猟鳥獣でも、自由に捕まえてよいわけではない
- 環境省の特定外来生物の一覧には掲載されていない(アライグマと手続きが違うことがある)
- 許可の窓口と基準は、都道府県や市区町村ごとに異なる
- お住まいの自治体に事業があるか、対象になる条件は何か
03自治体と民間窓口の範囲
自治体の対応は、地域によって違います。板橋区は、天井裏や屋根裏への侵入被害か、敷地内の果樹・家庭菜園の食害がある場合に、区が委託した専門業者が箱わなを設置するとしています。建物の所有者または管理者からの依頼であることなどが条件で、目撃のみで実害がない場合は対象外です。神戸市は、アライグマ・ハクビシンについて、敷地内での捕獲を希望する場合に捕獲檻を貸し出すと案内しています(2026年9月更新のページ)。水戸市は、アライグマは市が捕獲・駆除を行う一方、ハクビシンは、狩猟免許などを持つ人が市に許可を申請して捕獲する鳥獣としています(2026年4月更新のページ)。
屋根裏への対応も分かれます。足立区は、屋外だけでなく屋根裏・天井裏・床下にも捕獲器を設置できるとしています(構造によっては設置できない場合があります)。船橋市は、わなの設置は庭に限り、屋根裏の侵入への対応や追い払いは行わないとしています。横浜市は、住居内に侵入する被害に限って専門業者がわなを設置・回収する事業を設けていますが、今年度は予算の上限に達して終了したと掲載しています。受付の状況も、申し込む前に確認が必要です。
事業を使う場合の見回りやえさの用意など、申し込みの条件は「自治体の箱わな貸出を使う前に。申し込みと見回りの確認」にまとめています。自治体が扱わない範囲は、民間の窓口に相談します。板橋区は、侵入路をふさぐ施工や、ふん尿の撤去・清掃・消毒は、自分で専門業者へ依頼するよう案内しています。民間の窓口も、対象の動物や作業の範囲は会社ごとに違います。地域ごとの窓口の探し方は「お住まいの地域から、相談先を確認する」にまとめています。
確認リスト
- 自治体の事業の有無(設置・貸出・許可申請の受付のどれか)
- 対象になる被害(目撃だけか、実害があるか、屋内への侵入か)
- 申請できる人(所有者・管理者など)と、利用者が行うこと
- わなを置ける場所(屋外のみか、屋根裏も可能か)と受付の状況
- 自治体が扱わない作業と、民間窓口が受け付ける範囲
04調査と作業の費用を確認する
自治体の事業でも、費用の範囲は決まっています。板橋区は、箱わなの設置から処分までの費用を区が負担し、えさは利用者が用意するとしています。足立区も、侵入口をふさぐ工事やふん尿の撤去、清掃・消毒は利用者が行うこととしています。同区には、事業で屋内への侵入口が確認された人に向けた、工事費用の助成制度もあります(上限と条件があり、契約前の申請が必要です。2026年4月更新のページ)。
この記事では、金額の目安は示しません。見積では、調査、捕獲、侵入口の対策、ふん尿の清掃・消毒、作業後の再訪問のどれが含まれるかを分けて確認します。捕獲が含まれるなら、許可などの手続きを誰が行い、誰が作業するのかも聞いておきます。国民生活センターは、害虫・害獣駆除のトラブルについて、複数の見積もりを取って比較・検討する時間を与えない事業者とは契約しないよう呼びかけています。見積の並べ方は「害獣駆除の見積を、同じ条件で比べる」にまとめています。
すでに契約や請求で困っている場合は、新しい業者を探す前に、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センター等を案内してもらってください。賃貸や集合住宅で、管理会社・大家・管理組合にまだ連絡していない場合は、先に「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」を確認してください。そのうえで民間の調査や作業も検討する場合は、当サイトの比較ページで、各社の案内対象の地域と動物を確認できます。ハクビシンの相談を受け付けるかどうかは、各社への確認が必要です。
確認リスト
- 自治体の事業で負担される範囲と、自己負担になるもの(えさ・工事・清掃など)
- 見積に含まれる作業:調査/捕獲/侵入口の対策/清掃・消毒/再訪問
- 捕獲を含む場合、手続きを誰が行い、誰が作業するか
- 助成などの制度があるか、申請はいつまでに必要か
05ハクビシンの相談でよくある質問
見かけただけの場合、自分での捕獲、アライグマとの違い、種類が分からない場合について答えます。
- 庭で見かけただけでも、市役所に捕獲を頼めますか。
- 自治体によって異なります。板橋区は、目撃のみで実害がない場合は事業の対象外としています。横浜市の事業も住居内への侵入被害に限られ、庭に現れるなど屋外の被害は対象外です。一方、足立区は、敷地内を繰り返し歩き回ることも生活環境被害に含めています。お住まいの自治体のページで、対象になる被害を確認してください。
- 自分で箱わなを買って捕まえてもよいですか。
- わなを用意する前に、確認が必要です。被害を防ぐために捕獲する場合は、許可などの法律上の手続きが必要です。水戸市は、狩猟免許のない人を許可の対象にできるのは、建物内の被害を防ぐ目的で、その敷地内で小型の箱わななどを使い、捕獲した個体を適切に処分できる場合などに限るとし、処分は申請者の責任としています。基準は地域ごとに違うため、お住まいの自治体か都道府県の窓口に確認してください。
- ハクビシンは外来生物と聞きました。アライグマと同じ扱いですか。
- 同じとは限りません。アライグマは外来生物法の特定外来生物ですが、ハクビシンは、環境省の特定外来生物の一覧に掲載されていません(2026年10月確認)。水戸市のように、アライグマは市が捕獲し、ハクビシンは許可申請の対象としている例もあります。問い合わせでは「ハクビシンらしき動物」と伝え、事業や手続きの対象になるかを確認してください。
- ハクビシンかどうか分からないときは、どうすればよいですか。
- 分からないままで相談できます。船橋市は、判別がつかない場合に写真を送って相談できると案内しています(判別がつかないこともあるとしています)。板橋区は、ハクビシンか分からない場合は自分で専門業者へ依頼するよう案内しています。メモには「種類は未確認」と書き、確かめるために近づいたり、天井裏をのぞいたりする必要はありません。
KEEP READING次に読みたいガイド
参考にした公的情報(一次資料)
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」
- 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
- 環境省「捕獲許可制度の概要」
- 環境省「狩猟制度の概要」
- 環境省「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」
- 環境省「特定外来生物等一覧」
- 環境省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)」
- 板橋区「ハクビシン(外来生物)の被害について」
- 足立区「ハクビシン・アライグマ対策事業」
- 足立区「屋内侵入口閉塞工事費用助成金」
- 船橋市「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」
- 横浜市「野生動物による生活被害について」
- 水戸市「野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要です」
- 神戸市「有害鳥獣被害対策」
- 国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」
- 消費者庁「消費者ホットライン(188)」
確認日 2026-10-01。自治体の事業や制度は変わることがあるため、依頼や手続きの前に各ページの最新の内容をご確認ください。
