自治体の箱わな事業を申し込む前に、申請者・見回り・捕獲後・対象外を確認。

役所でアライグマやハクビシンの箱わなを貸してくれる、置いてくれると聞いた。けれど、誰が申し込めるのか、置いている間に何をするのか、捕まった後はどうなるのか。申し込む前に知っておきたいことは、いくつもあります。
この記事では、関東・関西・東海の8自治体の公開ページを開き直し、申し込める人、設置と回収をする人、申込者に求められること、期間、事業の対象外を表にまとめました。窓口の探し方そのものは「お住まいの地域から、相談先を確認する」にまとめています。
箱わなの仕掛け方やえさの選び方は扱いません。野生の鳥獣の捕獲には許可などの法律上の手続きが必要で、わなの扱いは、申し込んだ自治体や委託事業者の説明に従うものだからです。表は各自治体の例です。制度は年度や予算で変わるため、お住まいの自治体のページで最新の条件を確認してください。
- 自分の自治体に事業があるかを確かめる
- 申し込める人と対象の動物を確認する
- 設置中に求められること
- 捕獲後と、事業の対象外の作業
- 箱わな貸出でよくある質問
01自分の自治体に事業があるかを確かめる
箱わなの事業は、すべての自治体にあるわけではありません。愛知県豊田市は、アライグマやハクビシンなども扱うページで、私有地での駆除や費用補助は行っていないと案内しています(2026年7月更新のページ)。埼玉県川口市は、アライグマには敷地内に限りわなを設置することがある一方、ハクビシンやタヌキは市による積極的な駆除や保護を行っていないとしています(2026年6月更新のページ)。
事業がある自治体でも、形は一つではありません。今回確認した8自治体(更新月は次の節の表に記載)には、委託業者や市がわなを置きに来る「設置型」と、申込者がわなを借りて管理する「貸出型」がありました。「貸出」という言葉だけでは中身が分からないので、誰が置き、誰が管理するのかをページで確かめます。
受付が年度の途中で終わることもあります。横浜市は、予算の上限に達したため2026年度の設置事業を終了したと案内しています(2026年9月更新のページ)。世田谷区は、年度末は依頼や延長を受けられない場合があるとしています(2026年8月更新のページ)。貸出型でも、高崎市・岐阜市・名古屋市は、わなの数に限りがあり、待つ場合や希望に添えない場合があるとしています。
ページの日付も見てください。大阪市では、鶴見区役所の2025年12月のページに、市は捕獲檻の貸し出しを行っていないとあります。一方、市の健康局の2026年9月のページは、外部委託業者による捕獲檻の貸し出しと回収を案内しています。新しい日付の案内を、窓口で確かめてください。
確認リスト
- 事業があるか(駆除も貸出も行わない自治体もある)
- 形:業者や市が置く設置型か、借りて管理する貸出型か
- 今年度の受付は続いているか(予算・年度末・在庫や順番待ち)
- ページの更新日(同じ自治体で、新旧の案内が違うことがある)
02申し込める人と対象の動物を確認する
申し込める人の条件は、自治体によって違います。八王子市は、自分が所有し実際に住んでいる家屋(集合住宅等を除く)の個人と、町会・自治会を対象にしています(令和8年度のチラシ)。足立区は設置場所の所有者または管理者が申請者で、マンション等では管理会社・管理組合になります(2026年9月更新のページ)。大阪市は、わなを置ける場所を、借りる人が所有する居宅の敷地内に限っています(2026年9月更新のページ)。賃貸で管理会社や大家にまだ連絡していない場合は、「賃貸で気づいたら。まず連絡する前に」を先に確認してください。
対象の動物と場所にも限りがあります。大阪市の貸出はアライグマが対象で、西宮市はアライグマとヌートリア、神戸市はアライグマとハクビシンです(神戸市は2026年9月更新のページ)。横浜市の設置事業は、アライグマ・ハクビシンが住居内(屋根裏など)に侵入している被害に限られ、庭に現れるといった屋外の被害は対象外です。八王子市は反対に、わなを置けるのは屋外だけです。動物ごとの確認は「アライグマを見かけたら。捕まえる前に確認したいこと」「ハクビシンを見かけたら。相談前に確認したいこと」にまとめています。姿を見ていなければ、種類は「不明」のまま相談してください。
野生の鳥獣の捕獲は、狩猟を除いて原則として禁止されており、被害を防ぐ目的でも許可などの法律上の手続きが必要です(環境省)。高崎市・岐阜市・名古屋市は、わなの貸出とあわせて捕獲許可の申請を求めています。自分の場合にどの手続きが要るかは、この記事では判断しません。申し込みの窓口で確認してください。
箱わな事業で申込者に求められること(例)。2026年10月1日に各自治体の公開ページと配布資料で確認した内容です。上の3件は業者や市が置く設置型、下の5件は借りて管理する貸出型です。制度は年度や予算で変わるため、お住まいの自治体のページで最新の条件を確認してください。
| 自治体(ページ更新月) | 申し込める人 | 設置・回収する人 | 申込者が行うこと | 期間・回数と対象外 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都八王子市(2026年3月。令和8年度のチラシ) | 防除対策をしても被害が防げない場合。自分が所有し実際に住んでいる家屋(集合住宅等を除く)で被害を受けている個人(営利関係を伴わない)と、町会・自治会 | 市が現地を確認して屋外に設置。捕獲された動物は委託業者が回収 | 毎朝の見回り、えさの用意と補充(週1〜2回程度)、周辺の除草や片づけ、捕獲時の市への連絡(平日の朝の決まった時間帯)。わなを移さない、動物を処分しない | 同じ場所で年度に1回、1台、原則2週間(続けて捕獲が必要な場合は延長あり)。屋内への設置、屋内の調査、侵入口の特定、清掃・消毒、建物の補修は対象外。土日・祝日などは回収なし |
| 東京都足立区(2026年9月) | 設置場所の所有者または管理者(戸建てはお住まいの方、マンション等は管理会社・管理組合、事業所や施設は代表者)。区が審査する | 区の委託事業者。屋外のほか、屋根裏・床下などの屋内にも設置(住宅の構造によっては設置できない) | 作業時の立会い、毎日の見回り、えさの用意、屋外は週1回程度のえさの付け替え(屋内は委託事業者)、近隣への周知とちらしの掲示、捕獲時の委託事業者への連絡。わなを無断で動かさない | 原則2週間。回数の制限なし(その都度申請)。侵入口をふさぐ工事、ふん尿の撤去、清掃、再発防止は利用者が行い、業者に頼む費用は自己負担(侵入口をふさぐ工事には区の助成制度があると案内) |
| 神奈川県横浜市(2026年9月) | アライグマ・ハクビシンが住居内(屋根裏など)に侵入する被害があり、自分でわなを置くのが難しい人。所有者か賃貸かの条件は記載なし | 市の委託業者が設置・回収 | えさの用意・交換、1日1回以上の見回り、対象以外の動物が入ったら速やかに逃がす、捕獲時は速やかに市へ連絡 | 年度内に1人1回、2週間まで(捕獲できなくても1回限り)。2026年度は予算の上限に達して終了(9月16日更新時点)。屋外の被害、家屋の清掃・消毒、侵入口の補修は対象外。平日12時以降の連絡と土日祝日は回収なし |
| 群馬県高崎市(2025年1月) | 捕獲許可を受けた人で、自分が所有または居住する市内の住宅等の天井裏などに、アライグマ・ハクビシン・タヌキがすみ着く被害がある人 | 申込者が借りて設置。捕獲したら市へ連絡して回収を依頼。許可期間が終わったら返却 | えさの用意(自己負担)、1日1回以上の確認、捕獲時の回収の連絡、許可された動物以外は放す(誓約書)。捕獲された動物に直接手で触れない | 貸出日(捕獲許可)から約1か月。申請から許可まで1週間から10日程度。ふん尿の清掃・消毒は自己負担。農作物の被害は別の窓口。混み合うと空き待ち |
| 岐阜県岐阜市(2026年7月) | アライグマ・ハクビシン・ヌートリアなどの「農作物被害等」(ページの表記)で困っている個人が、捕獲許可を申請(被害者と申請者が違う場合は依頼書) | 申込者が設置。許可期間中に捕獲した動物は市の委託業者が回収処分。わなは本人が返却 | 1日1回以上の見回り、捕獲後の委託業者への連絡、わなの返却 | 貸出は原則1申請につき1つ(在庫に限り)。貸出の期間は記載なし。許可証は申請から1週間ほどで郵送。許可のない捕獲は市で回収処分できない |
| 愛知県名古屋市(2026年5月) | 地域団体の代表者、近隣3世帯以上の同意を得た人(自宅の庭など第三者が自由に立ち入れない場所は同意不要)、農業者など。住所と捕獲場所が市内で、捕獲許可証の交付(手続き中を含む)と土地所有者等との合意が必要 | 借りた人が運搬・設置。アライグマ・ハクビシン・ヌートリアがかかったら市が回収 | 自己責任での運搬・管理・えさの入れ替え、捕獲時の速やかな連絡、許可された動物以外は放す。わなは清掃して返却 | 貸出の日から2か月、1基(数に限りがあり、待つ場合あり)。3種以外は対象外。わなをなくしたり壊したりした場合、借りた人に責任があれば賠償 |
| 大阪府大阪市(2026年9月。健康局のページ) | アライグマによる生活環境被害(住居の天井裏や室内への侵入など)で困っていて、貸出の条件に同意できる人。置けるのは、借りる人が所有し、被害が生じている居宅の敷地内 | 外部委託業者が檻の貸し出しと回収を行う。置いている間の管理は借りた人 | 扉の開閉、えさの供給、害虫対策、目的以外の動物がかかったときの放獣、檻の中で死んだ動物の処分、回収までのアライグマの管理 | 1台、原則2週間。対象はアライグマ。置けるのは、第三者にけがなどが生じない安全な場所に限る。見回りの頻度は記載なし |
| 兵庫県西宮市(2026年5月) | アライグマ・ヌートリアによる被害を受けていて、貸出条件を了承した人(ページは被害の例に、農作物のほか家屋への侵入を挙げる)。所有者などの条件は記載なし | 借りた人が、個人の敷地内など第三者が自由に立ち入れない場所に設置。捕獲時に市へ連絡すると、回収日の連絡がある | 現地での講習の受講、自己責任でのわなの管理とえさの入れ替え、対象以外の動物は速やかに放す、捕獲時の市への連絡、回収までの保管、子どもが触れてけがをしないよう配慮 | 原則1か月。回収日は土日祝日と夜間を除く。対象はアライグマとヌートリア。見回りの頻度は記載なし |
確認リスト
- 申し込めるのは誰か(所有者・管理者・住んでいる人)
- 集合住宅・賃貸・事業所は対象か
- 対象の動物(アライグマだけか、ハクビシンも含むか)
- 置ける場所(屋外だけか、屋根裏などの屋内も含むか)
- 捕獲許可の申請は誰が、どこへ出すか
03設置中に求められること
わなを置いている間は、申込者にも役割があります。見回りの頻度を示している自治体では、「毎日」または「1日1回以上」でした(横浜市・足立区・世田谷区・岐阜市。八王子市は毎朝、高崎市は誓約書で1日1回以上)。今回確認した範囲では、えさは申込者が用意する例が多く、八王子市は週1〜2回程度の補充、世田谷区は週1回程度の取りかえを求めています。
立会いや周囲への配慮を求める自治体もあります。足立区は、作業時の立会い、わなを無断で動かさないこと、近隣への周知と注意喚起のちらしの掲示を挙げています。西宮市は、現地で講習を受けることと、第三者が自由に立ち入れない場所に置くことを貸出の条件にしています。大阪市は、扉の開閉やえさの供給など、置いている間の管理を借りた人が行うとしています。
目的の動物以外がかかったときの扱いも分かれます。委託事業者がその場で対応する自治体と、申込者自身が放すよう求める自治体がありました(自治体名は下のFAQ)。誰が対応するのかは、申し込みの段階で聞いておくと安心です。
確認リスト
- 見回りの頻度と、見回るのは誰か
- えさは誰が用意し、誰が替えるか
- 立会いや講習が必要か
- 近隣への周知や掲示を求められるか
- 目的の動物以外がかかったとき、誰が対応するか
04捕獲後と、事業の対象外の作業
動物がかかったら、案内された連絡先へ速やかに伝えます。連絡先は、市の担当の場合(横浜市・八王子市・西宮市)と、委託事業者の場合(足立区・岐阜市)があります。回収に来られる日時にも限りがあり、横浜市は平日12時以降の連絡と土日祝日は回収できない、西宮市は回収日から土日祝日と夜間を除くと案内しています。西宮市と大阪市では、回収までの間、借りた人が保管・管理します。
かかった動物の扱いも、自治体の案内に従ってください。高崎市は、捕獲された鳥獣に直接手で触れないよう案内しています。捕まらなかった場合の扱いも確かめます。横浜市は捕獲できなくても利用は年度内1回限り、足立区は回数の制限はないものの、その都度申請が必要です。
清掃や消毒、侵入口の補修は、事業に含まれないことがあります。横浜市は家屋の清掃や消毒、侵入口の補修は行っていないと案内し、高崎市も、ふん尿の清掃や消毒は自己負担としています。足立区は、こうした作業を業者に頼む費用は自己負担とし、契約の前に複数の事業者から見積もりを取るよう勧めています。見積の比べ方は「害獣駆除の見積を、同じ条件で比べる」にまとめています。
すでに契約や請求で困っている場合は、新しい依頼先を探す前に、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センター等を案内してもらってください。そうではなく、対象外の作業を民間にも相談したい場合は、当サイトの比較ページで、各社の案内対象の地域と動物を確認できます。下のメモに、窓口で聞いたことを書き込んでから比べてください。
申し込み前の確認メモ(空欄は「未確認」のまま残します)
| 確認すること | 記入欄 |
|---|---|
| 事業の有無と形(設置型/貸出型)、ページの更新日 | 未確認 |
| 今年度の受付状況(予算・在庫・順番待ち) | 未確認 |
| 申し込める人(所有者・管理者・住んでいる人) | 未確認 |
| 対象の動物と、置ける場所(屋外/屋内) | 未確認 |
| 捕獲許可の申請(要るか・誰が・どこへ) | 未確認 |
| 設置期間と、利用できる回数 | 未確認 |
| 見回りの頻度と、えさの用意・交換の担当 | 未確認 |
| 立会い・講習・近隣への周知で求められること | 未確認 |
| 目的の動物以外がかかったときに対応する人 | 未確認 |
| 捕獲後の連絡先、連絡・回収ができる曜日と時間、回収までの保管 | 未確認 |
| 事業の対象外の作業(清掃・消毒・侵入口など) | 未確認 |
確認リスト
- 捕獲後の連絡先(市か委託事業者か)と、連絡できる曜日・時間
- 回収に来られない日(土日祝など)の扱い
- 捕まらなかった場合に、延長や再申請ができるか
- 清掃・消毒・侵入口への対策は、事業に含まれるか
05箱わな貸出でよくある質問
申し込める人、見回り、目的以外の動物、自分で用意したわなについて答えます。
- 集合住宅や社宅、隣の空き家の被害でも申し込めますか。
- 自治体によって違います。世田谷区は集合住宅も対象ですが、所有者または管理者からの依頼が必要で、公的な賃貸住宅や社宅などは対象外です。神戸市は、捕獲は自分が所有・管理する敷地内に限り、ほかの人が所有・管理する空き家や空き地は、その所有者・管理者から連絡するよう案内しています(2025年10月更新のFAQ)。申し込めるかどうかは、この記事では判断しません。賃貸の場合は先に管理会社や大家へ連絡し、お住まいの自治体のページで条件を確認してください。
- 毎日の見回りやえさの交換が難しいときは、どうすればよいですか。
- まず申し込みの窓口に相談してください。世田谷区は、見回りは依頼を受ける要件としたうえで、高齢者のみ・障害者のみの世帯でえさの設置や交換ができない場合は、希望により委託事業者に依頼できると案内しています(2026年8月のQ&A。該当する世帯かどうかは区の職員が確認)。足立区は、屋内に置いた場合は委託事業者がえさを付け替えます。不在の予定があるなら、置く時期をずらせるかも聞いてみてください。
- 猫など、目的の動物以外がかかったらどうなりますか。
- 扱いは自治体によって違います。足立区は委託事業者がその場でわなを開放するとし、速やかに委託事業者へ連絡するよう求めています。横浜市・高崎市・名古屋市・大阪市・西宮市は、申込者自身が放すよう案内しています。高崎市は、飼い主のいる犬や猫がかかった場合に、借りた人の責任で飼い主へ届け出ることも誓約事項にしています。不安なら、申し込む前に対応する人を確認してください。
- 自分で買ったわなを置いてもよいですか。
- 扱いは自治体によって違います。野生の鳥獣の捕獲には許可などの法律上の手続きが必要で、岐阜市は、許可がない場合は市で回収処分できないと案内しています。世田谷区も、自分で買って設置したわなにかかった動物は、区の事業では引き取れないとしています。横浜市は、自分でわなを用意して捕獲する場合も、市への申請が必要と案内しています。置く前に、お住まいの自治体へ手続きを確認してください。
KEEP READING次に読みたいガイド
参考にした公的情報(一次資料)
- 豊田市「住まいの害虫等について」
- 川口市「アライグマの捕獲について」
- 大阪市鶴見区役所「アライグマにご注意ください」
- 大阪市「アライグマについて」
- 横浜市「野生動物による生活被害について」
- 横浜市「アライグマ・ハクビシン・タイワンリスによる被害にお困りの方へ」
- 八王子市「アライグマ・ハクビシンの被害について」
- 八王子市「『箱わな』による有害獣捕獲事業(令和8年度)」
- 足立区「ハクビシン・アライグマ対策事業」
- 足立区「ハクビシン・アライグマ対策事業 利用者の方へ」
- 世田谷区「ハクビシン・アライグマ対策」
- 世田谷区「ハクビシン・アライグマに関するQ&A」
- 高崎市「まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業」
- 高崎市「まちなか有害鳥獣捕獲用具貸出に係る誓約書」
- 岐阜市「有害鳥獣(小型鳥獣)にお困りの方へ」
- 名古屋市「アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し」
- 名古屋市「捕獲箱貸付の手引き」
- 西宮市「アライグマについて」
- 神戸市「有害鳥獣被害対策」
- 神戸市FAQ「空き家・空き地にアライグマ・ハクビシンが住み着いて困っています。」
- 環境省「捕獲許可制度の概要」
- 消費者庁「消費者ホットライン(188)」
確認日 2026-10-01。自治体の事業や制度は変わることがあるため、依頼や手続きの前に各ページの最新の内容をご確認ください。
